ウーマンズリブ
不動産売却7つのSTEP

STEP3媒介契約
ご売却活動をお手伝いさせて頂くにあたり、当社との間で「媒介契約」を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
いずれも有効期限は3ヶ月以内で、更新が可能です。
以下では、この3つの「媒介契約」の違いについて、詳しくご説明いたします。
※不動産仲介会社に不動産の売却を依頼される時は、宅地建物取引業法により媒介契約を結ぶ必要があります。
専属専任媒介契約 1社に限って売却を依頼する方法です。
依頼を受けた会社は、お客様に対し、販売活動状況を定期的に、1週間に1度書面または電子メールにて報告しなければなりません。
また、お客様の物件を、媒介契約後5日以内に「REINS」(レインズ)に登録しなければなりません。
専任媒介契約 1社に限って売却を依頼する方法です。
依頼を受けた会社は、お客様に対し、販売活動状況を定期的に、2週間に1度書面または電子メールにて報告しなければなりません。
また、お客様の物件を、媒介契約後7日以内に「REINS」(レインズ)に登録しなければなりません。
一般媒介契約 お客様が自ら、複数の仲介業者に依頼できる方法です。
依頼した会社を公開する「明示型」と公開しない「非明示型」があります。
販売活動の報告義務、レインズへの登録義務はありません。
「REINS(レインズ)」とは・・・
国土交通省が定めている不動産情報流通システム(Real Estate Information Network System)の略称。不動産会社間をオンラインネットで結ぶことにより、迅速に情報交換を行います。不動産取引をスムーズにするとともに、「価格の適正化」や「サービスの向上」を目的としたものです。 他の仲介業者へも情報が公開され、購入希望者を広く、早く見つけることができます。
媒介契約早見表
依頼する
仲介会社
仲介会社の積極的営業義務 お客様が自ら見つけた
買主との契約
販売活動状況の報告 指定不動産流通機構への登録
専属専任媒介契約 1社のみ 1週間に1回以上 媒介契約後5日以内 できません
専任媒介契約 1社のみ 2週間に1回以上 媒介契約後7日以内 できます※3
一般媒介契約 複数可 なし なし できます
※3 専任媒介契約を締結したお客様が、自ら見つけた買主と契約をする場合、媒介期間中であれば売却活動費用をご負担 頂く場合があります。
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